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貸金業法 第二十六条 (設立の認可)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(設立の認可)

第二十六条

協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない。

2貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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