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貸金業法 第四十四条の三 (内閣総理大臣等への意見)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(内閣総理大臣等への意見)

第四十四条の三

警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者、貸金業務取扱主任者又は第二十六条第二項の認可を受けようとする貸金業協会の役員について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該貸金業者、当該貸金業務取扱主任者又は同項の認可を受けようとする者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

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