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貸金業法 第五十一条の三

昭和五十八年法律第三十二号法律

第五十一条の三

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、登録講習機関(その登録講習機関が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は指定信用情報機関若しくは指定紛争解決機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員若しくは清算人は、三十万円以下の過料に処する。

  1. 第二十四条の四十四第一項の規定に違反して財務諸表等を作成せず、若しくは財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだとき。
  2. 第三十三条第二項後段又は第四十一条の十一第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第三十七条第七項の規定に違反したとき。
  4. 第四十一条の十第一項の規定に違反したとき。
  5. 第四十一条の十五の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
  6. 第四十一条の二十五の規定に違反したとき。
  7. 第四十一条の五十三の規定に違反したとき。

2第二十五条第五項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

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