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貸金業法 第四十一条の十 (協会の登記)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(協会の登記)

第四十一条の十

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。

3第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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