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貸金業法 第四十一条の九 (協会による啓発活動等)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(協会による啓発活動等)

第四十一条の九

協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。

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