(内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力) 第四十一条の八 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。 e-Gov法令検索で第四十一条の八を開く ↗