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貸金業法 第四十一条の八 (内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力)

第四十一条の八

内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。

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