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貸金業法 第四十一条の七 (苦情への対応)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(苦情への対応)

第四十一条の七

協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。

5第一項の規定は、協会が第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合には、適用しない。

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