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貸金業法 第四十一条の六 (内閣総理大臣への提出書類)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(内閣総理大臣への提出書類)

第四十一条の六

協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
  2. 前事業年度末における財産目録
  3. 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書

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