(内閣総理大臣への提出書類) 第四十一条の六 協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。一前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書二前事業年度末における財産目録三前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書 e-Gov法令検索で第四十一条の六を開く ↗