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貸金業法 第四十一条の二十五 (加入貸金業者の名簿の縦覧)
昭和五十八年法律第三十二号
法律
(加入貸金業者の名簿の縦覧)
第四十一条の二十五
指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
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第51条の3
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