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貸金業法 第四十一条の十五 (指定信用情報機関の役員の兼職の制限)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(指定信用情報機関の役員の兼職の制限)

第四十一条の十五

指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、貸金業者その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。

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