(秘密保持義務) 第四十一条の十六 指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第四十一条の十六を開く ↗