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貸金業法 第四十一条の十六 (秘密保持義務)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(秘密保持義務)

第四十一条の十六

指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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