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貸金業法 第四十一条の十七 (指定信用情報機関の業務)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(指定信用情報機関の業務)

第四十一条の十七

指定信用情報機関は、この章の規定及び業務規程の定めるところにより、信用情報提供等業務を行うものとする。

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