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貸金業法 第四十一条の二十八 (信用情報提供契約の締結等の届出)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(信用情報提供契約の締結等の届出)

第四十一条の二十八

指定信用情報機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 貸金業者と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。
  2. 第四十一条の十五の規定による認可又は第四十一条の十八第一項ただし書の規定による承認を受けた事項を実行したとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

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