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貸金業法 第四十一条の二十九 (業務及び財産に関する報告書の提出)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(業務及び財産に関する報告書の提出)

第四十一条の二十九

指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。

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