条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法 第四十一条の十四 (指定の申請)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(指定の申請)

第四十一条の十四

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 主たる営業所又は事務所その他信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  3. 役員の氏名又は商号若しくは名称
  4. 信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容

2前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
  2. 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  3. 業務規程
  4. 財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

e-Gov法令検索で第四十一条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法第四十一条の十四(指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第四十一条の十三(信用情報提供等業務を行う者の指定) 貸金業法 目次 第四十一条の十五(指定信用情報機関の役員の兼職の制限) →