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貸金業法施行規則 第三十条の三 (指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)

第三十条の三

指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第四十一条の十五の規定により、前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第二項各号に掲げる事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 履歴書
  3. 指定信用情報機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
  4. 他の法人の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び指定信用情報機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  5. 現在営んでいる前条第二項各号に掲げる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
  6. 新たに前条第二項各号に掲げる事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
  7. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者若しくは常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の法人を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3第一項の規定による指定信用情報機関に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

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