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貸金業法施行規則 第三十条の四 (兼業の承認申請)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(兼業の承認申請)

第三十条の四

指定信用情報機関は、法第四十一条の十八第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「兼業業務」という。)
  2. 兼業業務の開始年月日

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 兼業業務の内容及び方法を記載した書類
  2. 兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
  3. 兼業業務の運営に関する規則
  4. 兼業業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書類

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