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貸金業法施行規則 第三十条の五 (兼業業務の廃止の届出)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(兼業業務の廃止の届出)

第三十条の五

指定信用情報機関は、法第四十一条の十八第二項の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。

  1. 廃止したその業務の内容
  2. 廃止した年月日
  3. 廃止の理由

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