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貸金業法施行規則 第三十条の六 (業務の一部委託の承認申請)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(業務の一部委託の承認申請)

第三十条の六

指定信用情報機関は、法第四十一条の十九第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地
  2. 委託する業務の内容及び範囲
  3. 委託の期間

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 業務の委託契約の内容を記載した書面
  3. 受託者が法第四十一条の十三第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
  4. 受託者の役員が法第四十一条の十三第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
  5. 受託者の登記事項証明書
  6. 受託者の定款又は寄附行為
  7. 委託する業務の実施方法を記載した書面
  8. 受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
  9. 受託者の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
  10. 受託者の役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  11. 十一
    受託者の役員の旧氏及び名を当該受託者の役員の氏名に併せて第九号の書面に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該受託者の役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  12. 十二
    受託者の役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
  13. 十三
    受託者の取締役(業務を執行する社員、理事その他これに準ずる者を含むものとし、指名委員会等設置会社にあつては執行役とする。)の担当業務を記載した書面
  14. 十四
    その他参考となるべき事項を記載した書類

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