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貸金業法施行規則 第二十六条の四十九 (合格の取消し等の報告)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(合格の取消し等の報告)

第二十六条の四十九

指定試験機関は、資格試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第二十四条の二十三第三項において読み替えて適用する同条第一項の規定により、その受験を停止させ、その資格試験を無効とし、若しくは合格の決定を取り消し、又は同条第三項において読み替えて適用する同条第二項の規定により、期間を定めて資格試験を受けることができないものとしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 処分を行つた者の氏名、生年月日及び住所
  2. 処分の内容及び処分を行つた年月日
  3. 不正の行為の内容

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