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貸金業法 第二十四条の二十三 (合格の取消し等)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(合格の取消し等)

第二十四条の二十三

内閣総理大臣は、資格試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、若しくはその資格試験を無効とし、又は合格の決定を取り消すことができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて資格試験を受けることができないものとすることができる。

3指定試験機関が試験事務を行う場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「指定試験機関」とする。

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