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貸金業法 第二十四条の二十四 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

第二十四条の二十四

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

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