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貸金業法 第二十四条の二十二 (受験手数料)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(受験手数料)

第二十四条の二十二

資格試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2指定試験機関が試験事務を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

3前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定により指定試験機関に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

4第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の受験手数料は、これを納付した者が資格試験を受けない場合においても、返還しない。

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