(試験事務規程の記載事項)
第二十六条の四十二
法第二十四条の十三第一項前段に規定する内閣府令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
- 一組織及び運営に関する事項
- 二試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 三試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
- 四受験手数料(法第二十四条の二十二第一項に規定する受験手数料をいう。)の収納の方法に関する事項
- 五試験委員の選任に関する事項
- 六試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七試験事務の一部の処理の第三者への委託に関する事項
- 八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 九資格試験の実施に係る公示の方法に関する事項
- 十その他試験事務の実施に関し必要な事項