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貸金業法 第二十四条の十三 (試験事務規程)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(試験事務規程)

第二十四条の十三

指定試験機関は、内閣府令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2内閣総理大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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