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貸金業法 第二十四条の十二 (秘密保持義務等)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(秘密保持義務等)

第二十四条の十二

指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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