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貸金業法 第二十四条の十一 (試験委員)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(試験委員)

第二十四条の十一

指定試験機関は、内閣府令で定める要件を備える者のうちから貸金業務取扱主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、資格試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

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