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貸金業法施行規則 第二十六条の四十一 (試験委員の選任又は解任の届出)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(試験委員の選任又は解任の届出)

第二十六条の四十一

指定試験機関は、法第二十四条の十一第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 試験委員(法第二十四条の十一第一項に規定する試験委員をいう。次項及び次条第五号において同じ。)の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあつては、その者の略歴

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。

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