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貸金業法施行規則 第二十六条の四十 (試験委員の要件)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(試験委員の要件)

第二十六条の四十

第二十四条の十一第一項の内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学又は行政法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
  2. 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、第二十六条の三十一各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの

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