(役員の選任又は解任の認可の申請)
第二十六条の三十九
指定試験機関は、法第二十四条の十第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任の場合にあつては、その者の略歴
2前項の場合において、選任の認可を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該選任に係る者の就任承諾書
- 二当該選任に係る者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 三当該選任に係る者の旧氏及び名を当該選任に係る者の氏名に併せて前項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該選任に係る者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 四法第二十四条の八第五項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書