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貸金業法施行規則 第二十六条の三十九 (役員の選任又は解任の認可の申請)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(役員の選任又は解任の認可の申請)

第二十六条の三十九

指定試験機関は、法第二十四条の十第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあつては、その者の略歴

2前項の場合において、選任の認可を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該選任に係る者の就任承諾書
  2. 当該選任に係る者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  3. 当該選任に係る者の旧氏及び名を当該選任に係る者の氏名に併せて前項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該選任に係る者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  4. 第二十四条の八第五項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書

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