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貸金業法施行規則 第二十六条の三十八 (名称の変更等の届出)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(名称の変更等の届出)

第二十六条の三十八

指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  2. 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
  3. 新設又は廃止の理由

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