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貸金業法施行規則 第二十六条の三十一 (資格試験の内容)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(資格試験の内容)

第二十六条の三十一

前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。

  1. 法及び関係法令に関すること。
  2. 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること。
  3. 資金需要者等の保護に関すること。
  4. 財務及び会計に関すること。

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