(資格試験の内容) 第二十六条の三十一 前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。一法及び関係法令に関すること。二貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること。三資金需要者等の保護に関すること。四財務及び会計に関すること。 e-Gov法令検索で第二十六条の三十一を開く ↗