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貸金業法施行規則 第二十六条の三十二 (受験手続)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(受験手続)

第二十六条の三十二

資格試験を受けようとする者は、別紙様式第九号による貸金業務取扱主任者資格試験受験申込書を金融庁長官(法第二十四条の八第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が資格試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

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