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貸金業法施行規則 第二十六条の三十三 (資格試験の方法)
昭和五十八年大蔵省令第四十号
府省令
(資格試験の方法)
第二十六条の三十三
資格試験は、筆記試験により行う。
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貸金業法施行規則 目次
第二十六条の三十四(資格試験の施行及び資格試験の期日等の公示) →