(資格試験の施行及び資格試験の期日等の公示)
第二十六条の三十四
資格試験は、毎年少なくとも一回行う。
2金融庁長官は、資格試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ官報で公示しなければならない。
3指定試験機関が試験事務を行う場合の前項の規定の適用については、同項中「金融庁長官」とあるのは「指定試験機関」と、「官報で」とあるのは「法第二十四条の十三第一項に規定する試験事務規程に定める方法で」とする。
資格試験は、毎年少なくとも一回行う。
2金融庁長官は、資格試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ官報で公示しなければならない。
3指定試験機関が試験事務を行う場合の前項の規定の適用については、同項中「金融庁長官」とあるのは「指定試験機関」と、「官報で」とあるのは「法第二十四条の十三第一項に規定する試験事務規程に定める方法で」とする。