(合格の公示及び合格証書の交付) 第二十六条の三十五 金融庁長官は、その行つた資格試験に合格した者(以下「合格者」という。)の氏名又は受験番号を官報で公示し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。2前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二十六条の三十五を開く ↗