条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法施行規則 第二十六条の三十五 (合格の公示及び合格証書の交付)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(合格の公示及び合格証書の交付)

第二十六条の三十五

金融庁長官は、その行つた資格試験に合格した者(以下「合格者」という。)の氏名又は受験番号を官報で公示し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。

2前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二十六条の三十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行規則第二十六条の三十五(合格の公示及び合格証書の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の三十四(資格試験の施行及び資格試験の期日等の公示) 貸金業法施行規則 目次 第二十六条の三十六(合格者の名簿) →