(資格試験の基準) 第二十六条の三十 法第二十四条の七第一項の規定による貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)は、貸金業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条の三十を開く ↗