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貸金業法施行規則 第二十六条の三十 (資格試験の基準)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(資格試験の基準)

第二十六条の三十

第二十四条の七第一項の規定による貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)は、貸金業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。

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