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貸金業法 第二十四条の七 (資格試験)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(資格試験)

第二十四条の七

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)を行わなければならない。

2資格試験は、貸金業に関して、必要な知識について行う。

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