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貸金業法 第二十四条の十四 (事業計画の認可等)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(事業計画の認可等)

第二十四条の十四

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十四条の八第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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