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貸金業法施行規則 第二十六条の四十三 (試験事務規程の認可の申請)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(試験事務規程の認可の申請)

第二十六条の四十三

指定試験機関は、法第二十四条の十三第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを金融庁長官に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第二十四条の十三第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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