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貸金業法施行規則 第二十六条の四十八 (試験事務の引継ぎ)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(試験事務の引継ぎ)

第二十六条の四十八

指定試験機関は、法第二十四条の二十一第二項に規定するときは、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を金融庁長官に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を金融庁長官に引き継ぐこと。
  3. その他金融庁長官が必要と認める事項

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