(試験事務の引継ぎ) 第二十六条の四十八 指定試験機関は、法第二十四条の二十一第二項に規定するときは、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を金融庁長官に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を金融庁長官に引き継ぐこと。三その他金融庁長官が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十六条の四十八を開く ↗