(主任者登録の通知等)
第二十六条の五十三
金融庁長官は、主任者登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該主任者登録に係る者に書面により通知しなければならない。
2金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者が法第二十四条の二十七第一項各号のいずれかに該当する者であるときは、その主任者登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
金融庁長官は、主任者登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該主任者登録に係る者に書面により通知しなければならない。
2金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者が法第二十四条の二十七第一項各号のいずれかに該当する者であるときは、その主任者登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。