条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法 第二十四条の二十九 (死亡等の届出)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(死亡等の届出)

第二十四条の二十九

貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 死亡した場合その相続人
  2. 第二十四条の二十七第一項第一号に該当することとなつた場合本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
  3. 第二十四条の二十七第一項第二号から第六号までのいずれかに該当することとなつた場合本人

e-Gov法令検索で第二十四条の二十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法第二十四条の二十九(死亡等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の二十八(登録の変更) 貸金業法 目次 第二十四条の三十(登録の取消し) →