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貸金業法施行規則 第五条の九 (純資産額)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(純資産額)

第五条の九

第六条第四項の純資産額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 法人最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額
  2. 個人最終事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(最終事業年度がない場合にあつては、第四条第四項第十二号の財産に関する調書)において、資産の合計額から負債の合計額を控除した金額

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における法第六条第四項の純資産額は、当該各号に定める額とする。

  1. 法人が最終事業年度の末日後に法令その他これに準ずるものの規定に基づき貸借対照表又はこれに代わる書面を作成した場合当該貸借対照表又はこれに代わる書面において、純資産の部の合計額として表示された金額
  2. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法人の成立の日)後に行われた株式の払込み、剰余金の分配、自己株式の取得、合併、会社分割その他これらに類する行為によつて法人の純資産額が増加し又は減少した場合前項第一号に定める金額(前号に掲げる場合にあつては、同号に定める金額)に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額
  3. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法第三条第一項の登録の申請の日)後にあつた相続(遺贈を含む。)又は贈与に伴い個人の純資産額が増加し又は減少した場合前項第二号に定める金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額

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