条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法施行規則 第三条の二 (登録申請書に記載する連絡先等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(登録申請書に記載する連絡先等)

第三条の二

第四条第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)
  2. ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。)
  3. 電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)

2前項第二号又は第三号に掲げるものを法第四条第一項第七号に掲げる事項として同項の登録申請書に記載する場合には、前項第一号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行規則第三条の二(登録申請書に記載する連絡先等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(登録に当たり審査の対象等となる使用人) 貸金業法施行規則 目次 第四条(登録申請書の添付書類) →