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貸金業法施行規則 第三条 (登録に当たり審査の対象等となる使用人)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(登録に当たり審査の対象等となる使用人)

第三条

第三条及び第三条の七第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者
  2. 主たる営業所等(第一条の五第五項に規定する主たる営業所等をいう。以下同じ。)においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであつて、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者
  3. 貸付けに関する業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所等(主たる営業所等以外の営業所等をいう。以下同じ。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

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改正法附則第五条において読み替えて適用する新貸金業規制法第二十四条の七第五項に規定する内閣府令で定めるものは、新貸金業規制法施行規則第二十六条の二十六第一項第一号に掲げる事項に関する研修とする。

2改正法附則第五条において読み替えて適用する新貸金業規制法第二十四条の七第五項に規定する内閣府令で定める者は、全国貸金業協会連合会その他金融庁長官が指定する者が行った新貸金業規制法施行規則第二十六条の二十六第一項第一号に掲げる事項に関する研修を受講した者とする。

3改正法附則第五条において読み替えて適用する新貸金業規制法第二十四条の七第五項に規定する内閣府令で定める日は、施行日から起算して十八月を経過する日とする。

新貸金業法第二十四条の六の四第一項の規定により貸金業の登録を取り消す場合において、貸金業者が施行日において現に貸金業の登録を受けている者であるときは、当該登録の更新の日の前日までの間は、第一条の規定による改正後の貸金業法施行規則第五条の四第一項第二号及び第三号の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

貸金業の登録の有効期間の満了の日の翌日が改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後である貸金業者が、施行日前に既に貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第七十九号。以下「旧改正府令」という。)附則第七条第一項の規定に基づき、改正法第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第四条の規定の例により、旧改正府令第三条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第一号(以下「旧様式」という。)を用いて、貸金業の登録の更新の申請を行っている場合(施行日前に既に旧改正府令附則第七条第二項の規定に基づき、新貸金業法第四条の規定の例により提出されていない書類を旧様式によって作成し、提出している場合を含む。)において、旧様式に記載されている営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(新貸金業法第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。)の氏名及び登録番号は、施行日において改正法附則第十七条第一項の規定により届け出られた貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更されたものとみなす。

(業務に関する報告書等に係る経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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