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貸金業法施行規則 第三十条の十四 (信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)

第三十条の十四

第四十一条の三十六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる時前に締結した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合(当該極度方式基本契約について法第十三条の三第一項又は第二項の規定による調査を行う場合を含む。)とする。

  1. 貸金業者と信用情報提供契約を締結している信用情報に関する機関が、法第四十一条の十三第一項の指定を受けた時
  2. 貸金業者が指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した時

2第四十一条の三十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一条の二の三各号に掲げる契約とする。

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