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貸金業法施行規則 第三十条の十五 (信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)

第三十条の十五

加入貸金業者は、加入指定信用情報機関(法第四十一条の三十五第二項に規定する加入指定信用情報機関をいう。次項において同じ。)に資金需要者等の配偶者に係る信用情報の提供の依頼(当該配偶者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、当該配偶者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

  1. 第三十条の十四第一項に規定する場合
  2. 当該配偶者が第十条の二十三第一項第三号に掲げる契約を締結している場合(当該資金需要者等と貸付けの契約を締結しようとする場合又は当該資金需要者等と締結している貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合(当該資金需要者等と締結している極度方式基本契約について法第十三条の三第一項又は第二項の規定による調査を行う場合を含む。)に限る。)

2加入貸金業者は、個人顧客を相手方として第十条の二十三第一項第三号に掲げる契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該個人顧客の配偶者から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該個人顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(法第四十一条の三十六第二項に規定する加入前極度方式貸付契約をいう。)である場合は、この限りでない。

  1. 第三十条の十三第一項第八号に掲げるものを加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
  2. 第三十条の十三第一項第八号に掲げるものを加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意
  3. 第三十条の十三第一項第八号に掲げるものを法第四十一条の二十四第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意

3加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、次条に定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。

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