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貸金業法施行規則 第三十条の十六 (信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)

第三十条の十六

加入貸金業者は、法第四十一条の三十六第三項及び前条第三項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

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