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貸金業法施行規則 第三十条の十七 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

第三十条の十七

第四十一条の三十九第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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